商標登録について
▼商標登録とは
商標登録は、商標(ネーミング、ロゴマーク、キャラクター、これらの組み合わせなど)を特許庁に登録するものです。
商品・サービス(役務-えきむ)の区分(分類)ごとに登録をしますので、登録する区分を決定します。区分は商標を使用する業務内容によります。
▼商標登録には審査があります
一般的な言葉、既に類似商標がある商標などを登録することは認められません。
商標登録出願後、特許庁での審査が半年間前後かかります。
▼商標登録のための調査
商標登録が可能かどうか、おおよその判断をするため、事前に商標調査を行います。
▼商標登録すると
商標権は、同一・類似の商標を、独占的に使用できる権利です。
同一・類似商標の使用差止や、損害賠償請求などができる権利です。
他人へのライセンス契約なども可能です。
商標権は10年間で、さらに10年ごとに商標登録の更新が可能です。
商標権の効力
▼登録商標の独占的使用権
商標権が発生すると、商標権者は、指定商品または指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。使用する独占権です。
登録商標を、他人に商標権の一部または全部を使用許諾することもできます。
独占的な使用権として登録された専用使用権が設定されたときは、使用許諾がされた範囲(地域、期間、指定商品などの範囲)では、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有します。
▼類似商標の使用禁止権
商標権には、同一商標のほか、類似商標について、指定商品または指定役務、さらにはこれらに類似する商品・役務について、他人が商標を使用することを禁止する効力があります。
▼商標権侵害に対する措置
商標権が侵害されると、差止請求権、損害賠償請求権などを行使することができます。
商標調査とは
▼商標登録のための調査
自分が登録したい商標が登録されていないかどうかを確認をするために、事前に商標調査を行います。
商標調査をするためには、商標を使用する商品や役務(サービス)を特定して行います。
商標が同一・類似のものであって、しかも商品や役務(サービス)が同一かまたは類似していれば、同一商標・類似商標とされるためです。
同一商標や類似商標が先に登録されていれば、商標登録をすることができません。
▼商標権侵害にならないか等の確認のための調査
他人が商標登録している商標と同一商標や類似商標を使用してしまうと、商標権侵害をしてしまったり、他人から使用の差止めをされたりする場合があり、使用中止、名称変更などのリスクがあります。
それがたとえ会社名や、店舗名、ウェブサイト名、日本語ドメイン名などであっても、使用できないリスクがあるのです。
使用予定・使用中の商標と同一又は類似の業務(商品・役務)について、同一または類似の商標が登録されていないか、出願されていないかの調査を行います。