各種業務の手続説明
▼慰謝料請求の手続 | ▼離婚時の手続 | ▼内容証明の手続 |
▼遺言の手続 | ▼相続の手続 | ▼契約書作成の手続 |
▼会社設立の手続 | ▼建設業許可の手続 | ▼公正証書嘱託の手続 |
▼告訴状作成の手続 | ▼クーリングオフの手続 | ▼年金分割の手続 |
※ここでご紹介する手続は一般的な流れになります。事案によっては変わってくることもございます。
慰謝料請求の手続
当事務所は、不貞行為などの慰謝料を請求する場合の書類作成とその相談をさせていただきます。
業務内容
(1) 請求するときに内容証明の作成・提出
(2) 当事者で話がまとまったら契約書作成
(3) さらに強力な手続として公正証書嘱託手続
一般的な慰謝料の手続
離婚時の手続
離婚は離婚届を提出すればできますが、その前に親権者・養育費・財産分与・慰謝料などを決めておくべきです。そして、決った内容は、明確に書面化しておきましょう。
当事務所は、離婚の際の離婚協議書の作成やその相談を行います。
業務内容
(1) 離婚での話し合いがまとまったら離婚協議書作成
(2) さらに強力な手続として公正証書嘱託手続
離婚の手続
内容証明の手続
なにかを請求するときや通知を証拠として残したいときなど、重要な主張を内容証明で行います。内容証明の実体は単なる手紙ですが、その重要性を考えれば、なんでも好きなことを書けばいいというわけにはいきません。書くべきことを間違えれば、内容証明を出したことで、逆に、差出人にとって不利となることもあるのです。
当事務所は、依頼者の主張にそって法的に趣旨の通った内容証明を作成いたします。
業務内容
(1) 内容証明作成のための相談・聴き取り
(2) 文案作成
(3) 依頼者文案確認
(4) 内容証明送付
内容証明の手続
遺言の手続
あなたが人生を賭けて築いてきた財産は、あなたが亡くなってからどうなるのでしょうか。
「なにもしなくても自分の子供たちは仲良く財産を分けるよ」なんて思っていても、子供は子供でそれぞれ事情を抱えています。日頃仲が良くても、遺産争いが発生することは珍しくありません。そんな争いを生まないためにも、あなたの財産の行方はあなた自身で決めておきましょう。それには遺言書の作成が必要ですが、遺言書は法定で様式が決められています。無効な遺言書とならないよう、当事務所がその作成をお手伝いします。
業務内容
(1) 財産調査
(2) 相続人調査
(3) 遺言書文案の作成
(4) 公正証書遺言嘱託
遺言書作成の手続
相続の手続
相続が開始したら、後から争いにならないように相続人間で十分に遺産分割の協議をしなくてはなりません。しかし、その前提として、どんな遺産があるのか、相続人は誰かなどを調査する必要があります。プラスの遺産が十分にあればよいのですが、マイナスの遺産(借金)などがある場合は要注意です。また、遺産分割の協議が整えばこれを協議書として作成しておく方がよいでしょう。協議書を作成すれば銀行や法務局などの手続に使用できます。
当事務所は、相続人調査から遺産分割協議書の作成まで相続の色々をお手伝いします。
業務内容
(1) 相続人の調査
(2) 財産の調査
(3) 相続関係図の作成
(4) 遺産分割協議書の作成
相続の手続
契約書作成の手続
契約書は当事者がどんなことに合意したのかを表し、証拠となる書面です。ですから内容が不明確であったり、必要なことが欠けていてはいけません。契約書に書式はないので、誰でも契約書のようなものは作れますが、内容を法的に実現するための要件や機能が整っていなければ意味のない書類となってしまいます。
当事務所は、ビジネスで使用する契約書から個人的に使用する示談書まで、使える契約書を作成します。
業務内容
(1) 各種ビジネス契約書
(2) 合意書
(3) 示談書・和解契約書
(4) 協議書
など用途に合わせた契約書の作成
契約書作成の手続
会社設立の手続
「税金面でメリットがあるから」「社会的信用が増すから」など会社を設立する動機はいろいろですが、いざ設立しようとすると、「手続が面倒だ」なんて躊躇している人も多いと思います。確かに、法務局へ申請すれば済むという手続ではありませんので、「そんなヒマはない」と考えてしまうことでしょう。当事務所は、時間のないあなたに代わって会社設計から定款認証など設立に至る手続のお手伝いをします。
業務内容
(1) 商号調査
(2) 議事録作成
(3) 定款の作成
(4) 定款認証
(5) 就業規則作成
(6) その他
設立に必要な手続・書類の作成(他士業の業務を除く)
会社設立の手続
建設業許可の手続
請負形式にもよりますが、請負代金が500万円以上となる工事を請け負うには建設業許可を受けていなくてはなりません。許可業者であれば会社の信用性も増し、公共工事の入札に参加できるなどのメリットもあります。すでに許可をお持ちの会社も業種を追加できるかもしれません。ですが、建設業許可を取るには様々な要件をクリアしなければならず、自分で行えば、何度も建設局に通うことになるでしょう。そんな無駄を省くためにも行政書士を活用しましょう。
当事務所は、建設業許可を取るための相談から申請まで行います。
業務内容
(1) 建設業許可申請の要件検討
(2) 建設業許可申請に必要な書類の取得
(3) 建設業許可申請書作成
(4) 建設業許可申請代行
(5) 許可取得後の決算変更届作成提出(毎年)
(6) 経営事項審査手続(入札用)
建設業許可申請の手続
公正証書嘱託の手続
公正証書は、公証役場で作成され、契約の成立・一定の事実を公証人が「公」に「正」しいと「証」する書面です。裁判をしなくても強制執行を可能にする公正証書を作成することもできます(内容によります)。非常に証明力の強い書類ですので、遺言・各種契約書・協議書など効力を確保したい重要な場面で活用されています。
当事務所は、嘱託手続を代理し、公証人との打ち合わせ、必要書類の取得など公正証書嘱託手続を代行します。
業務内容
(1) 公証人との打ち合わせ
(2) 文の起案
(3) 必要書類の取得
(4) 公正証書嘱託手続代理
公正証書作成の手続
告訴状作成の手続
「被害届を出したのに警察が捜査をしてくれない」
「被害届すら受理してもらえない」
こんな話をよく聞きます。こういう場合、次の手は告訴状を出すことです。
被害届は単に被害にあったことの事実を申告するだけですが、告訴状はこれに加えて訴追を求める意思を表示することになります。それだけに告訴状の記載は慎重にしなければならず、また、不十分な記載ではそれだけで警察窓口で受け付けてもらえないということにもなりかねません。当事務所は、警察に提出する告訴状の作成を行うことができます。
※司法書士は検察庁へ提出するものに限られ、行政書士は警察署へ提出するものに限られます。
業務内容
(1) 警察に提出する告訴状の作成
告訴状作成の手続
検察官は、警察署等から提出された控訴状その他の証拠書類などを確認し、起訴するか不起訴とするかなどの処分を決定し、この処分結果を告訴人に通知することになっております。
そして告訴人は、不起訴・起訴猶予という処分の場合に不服な場合には検察審査会へ不服申立を行うことが出来ます。
この不服申立書の作成についても、業として行うことが出来るのは、弁護士・司法書士・行政書士の3者に限られています。(当事務所業務)
クーリングオフの手続
通常、クーリングオフは特別な手続を必要とするわけではありません。業者にクーリングオフする旨を書面で伝えればよいのです。書留を利用してもよいですし、ハガキでもよいでしょう。ただ、この方法では、本当ににクーリングオフの通知を行ったのかどうかが不明確で、後に争いが生じたときに証明が困難です。そこで、内容証明が利用されています。当事務所は、内容証明によるクーリングオフの通知を行います。
業務内容
(1) クーリングオフのための相談・聴き取り
(2) 内容証明作成
(3) 内容証明送付
クーリングオフの手続
年金分割の手続
年金分割とは離婚時に厚生年金の標準報酬部分を当事者間で分け合う制度です。年金は当事者それぞれの標準報酬をもとに計算されますので、この年金分割請求をしなければ、標準報酬の格差がそのまま年金に反映されることになります。それでは離婚までお互い支え合って生活してきたのに不公平です。そこで、 婚姻中の標準報酬を多い者から少ない者に分けて公平にしましょうというのがこの制度です。この制度には、当事者の合意による割合によって分割される「合意分割」という手続がありますが、この分割手続には公正証書等か裁判所の調停調書等が必要になります。当事務所は、年金分割のための合意書作成・認証や公正証書嘱託手続を行います。
業務内容
(1) 必要書類の確認
(2) 公証人との打ち合わせ
(3) 文の起案
(4) 必要書類の取得
(5) 公正証書嘱託手続代理
(6) 公証役場で私文書の認証
年金分割の手続