帰化申請について
▼帰化申請の条件
1 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2 20歳以上で本国法によって能力を有すること。
3 素行が善良であること。
4 自分又は家族の収入によって生活ができること。
5 日本の国籍を取得することによって、現在の国籍を喪失すること。
6 テロリスト集団や日本に危険を及ばすおそれのある集団に属していないこと。
7 小学生低学年レベルの日本語の読み書きができること。
※ただし、日本人と結婚されている方や、特別永住者の方は、上記条件が緩和されています。
▼帰化申請に必要な書類
帰化申請に必要な書類は、国籍等により大きく異なります。
以下は、韓国籍特別永住者(サラリーマン)で、父母とも韓国籍の場合の代表的な必要書類です。
1 写真(5cm×5cm)2葉
2 帰化許可申請書
3 親族の概要を記載した書面
4 履歴書(その1、その2)
5 運転免許書写し
6 運転記録証明書(過去5年)
7 基本証明書(本人)
8 家族関係証明書(本人、父、母、場合により兄弟姉妹も必要)
9 婚姻関係証明書(本人、父、母)
10 除籍謄本(場合により必要)
11 パスポート写し
12 出生届の記載事項証明書
13 婚姻届の記載事項証明書(場合により、本人、父母)
14 離婚届の記載事項証明書(該当する場合)
15 日本の戸籍謄本(親族に日本国籍者や帰化したものがいる場合)
16 住民票(日本人の同居者)
17 外国人登録原票記載事項証明書(本人、同居の外国人)
18 生計の概要書(その1、その2)
19 給与明細書
20 源泉徴収票
21 市県民税納税証明書(直近年度分)
22 居宅付近の略図(大阪は勤務先も)過去3年分
▼永住と帰化の違い
永住とは、現在の国籍はそのままに、安定して日本に住み続ける場合には非常に有効な在留資格です。
デメリットとしては、あくまでも「外国人」なので、永久に無条件で日本に住み続ける権利が有るというわけでは無く、重大な犯罪を犯した場合は、国外へ追放される可能性もありますし、ただ単に海外旅行へ出かけた場合でも、うっかり再入国許可を忘れると日本へ戻れなくなる可能性もあります。
また、あくまで外国人なので、外国人登録が必要で、住民票も発行されません。
一方、帰化は、帰化の許可がおりれば、日本国籍を取得しますので、権利・義務とも完全に日本人と同等です。
戸籍謄本や住民票も新設されますし、わずらわしい在留許可の更新からも解放されます。
デメリットとしては、現在の国籍を放棄するということでしょうか。
将来的に本国へ帰国する可能性がある場合は永住申請をおすすめしております。
▼帰化申請の手順
帰化申請は、まず管轄の法務局へ出頭し、帰化の申請相談を行うことから始まります。
その後何度か法務局へ通い、指示された必要書類(戸籍謄本や住民票、出生届、納税証明書関係など)を各官公署へ出向き収集。外国語で書かれた文章はすべて日本語に訳し、各種申請書類と共に揃えて法務局へ申請します。
訂正や補正事項があれば訂正し、追加で必要な書類があれば追加します。
申請を受け付けてもらえれば、概ね2ヶ月前後で面接の日時が決定します。
面接は申請者本人、家族、配偶者別々に、一人一人個室で行われます。(特別永住者の場合は通常申請人のみ)面接終了後、早ければ3~4ヶ月後に帰化の許可(または不許可の決裁がおります。