管理組合規約作成等業務
区分所有法
1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
マンションをめぐる法律は、区分所有法をはじめとしてマンション管理化適正化法など、多数存在します。それはマンションの住民は1つの建物の中で生活をするという特殊な環境にあるからと考えられます。人の数が多ければそれだけ意見も多様化し、集約が難しくなるので管理規約等で統一性を求めることが必要になりますが、様々な問題がある為、トラブルは増加傾向にあります。マンション関連の資格に「マンション管理士」(※)という新しい資格がありますが、名称独占資格(その資格者しかできないという業務は一切ないこと)なので、行政書士は管理規約の改定と作成や、債権(管理費、共益費等)回収手続、内容証明等の法的手続ができますので、管理組合や管理業者の方でお困りの方はご相談下さい。
※マンション管理士とは、専門知識をもってマンション管理組合の運営、大規模修繕等を含む建物構造上の技術的問題、その他マンションの維持・管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助等のコンサルティング業務を行う。マンション管理のスペシャリストとして、主に管理組合の立場でマンション管理に関する様々な問題の解決をサポートする。