情報公開請求
行政機関情報公開法
この法律は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。
国民には行政機関の長に対し、何人も当該行政機関の保有する行政文書(※)の開示を請求することができますが、国会、裁判所、独立行政法人は対象外となります。
開示請求は開示請求書を提出し行い、開示決定等は原則として開示請求があった日から30日以内にしなければいけません。尚、手続きには実費の範囲内で手数料が請求されます。
行政機関に対して、情報公開請求をしたい場合はご相談下さい。
※行政文書とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものです。