行政不服申立書作成
行政不服審査法
第一条
1.この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2.行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
不服申立期間
(第1審) 処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内
(第2審) 決定又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して30日以内
異議申立て、審査請求、再審査請求に共通
処分、決定、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過すると、申立てをすることができない。
行政庁が異議申立て、審査請求ができる処分(※)をする場合には、必ず書面でその旨を教示しなければいけないので、処分通知書をご覧下さい。その処分に対し行政側に不服申立てをしたいけれどわからないという場合にご相談下さい。
※処分とは、公権力の主体たる国又は地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているものです。
※検察審査会への不服申立も当事務所で行えます。 →手続説明参照