著作権申請について
▼著作権登録
著作権は、特許権などと違い、登録や申請をしなくても著作物を創作した時点で著作権が発生し、創作者の知的財産になります。
しかし、自らの創作物であることを第三者に証明できなければ、他者からの著作権侵害に対して使用・販売差止めを求める等の権利行使は現実的にはできません。
そこで、だれが、いつ、どんな知的財産を創作したかを相手に主張できるようにするために「著作権登録」を行うことをおすすめします。
著作権登録により、第三者に対抗できるようになり、あなたの知的財産が保護されます。また、権利取得までに時間のかかる特許や実用新案の申請期間中の模倣を防止する対策としても著作権登録は有効です。
▼登録しなければ第三者に対抗できない
次のような場合は、登録をしなければ第三者に対抗(権利を主張)することができません。権利を保護し、後日のトラブル回避のためにも、迅速に著作権登録をしましょう。
- 著作権 (譲渡、担保権の設定・変更の場合)
- 著作隣接権 (譲渡、移転、変更があった場合)
- 出版権 (設定登録、譲渡、処分する場合)
▼著作権の登録申請
- 無名・変名の著作物の実名の登録
- 第一発行(公表)日の登録
- 著作権の登録(移転、処分の制限、質権の設定・移転・変更・消滅・処分制限)
- 登録名義人の表示の変更の登録
- 信託の登録
- 登録の抹消、抹消した登録の回復、登録の更正、変更の登録
▼プログラム著作物の登録申請
- 無名・変名の著作物の実名の登録
- 第一発行(公表)日の登録
- 創作年月日の登録
- 著作権の登録(移転、処分の制限、質権の設定・移転・変更・消滅・処分制限)
- 登録名義人の表示の変更の登録
- 信託の登録
- 登録の抹消、抹消した登録の回復、登録の更正、変更の登録
▼著作隣接権の登録申請
- 著作隣接権の登録(設定、移転、変更、消滅、処分の制限、質権の設定・移転・変更・消滅・処分制限)
- 登録名義人の表示の変更の登録
- 信託の登録
- 登録の抹消、抹消した登録の回復、登録の更正、変更の登録
▼出版権の登録申請
- 出版権の登録(設定、移転、変更、消滅、処分の制限、質権の設定・移転・変更・消滅・処分制限)
- 登録名義人の表示の変更の登録
- 信託の登録
- 登録の抹消、抹消した登録の回復、登録の更正、変更の登録
▼契約書類作成
- 委託契約書
- 執筆契約書
- 出版許諾契約書
- 著作権信託契約書
- レンタル業契約書
- 質権設定契約書
- 著作権契約書
- 著作権譲渡契約書
- 著作物使用料規定
- 著作権委託契約書
- 使用許諾契約書
- その他
▼その他
- 著作権登録原簿の謄抄本の閲覧・交付申請
- 著作物利用裁定申請
- 著作物紛争解決斡旋申請
- 著作物および著作権者の調査
- 著作権等に関する各種相談
※1「発行」及び「公表」の概念は、原則として次のとおりです。
発行」とは、著作物の複製物(印刷物、録音物など)を相当部数適法に作成し、公衆に譲渡(販売、贈呈等)又は貸与した場合をいいます。
「公表」とは、著作物を適法に上演、演奏、上映、公衆送信、口述、展示(美術の著作物及び写真の著作物の原作品)の方法によって公衆に提示した場合をいいます。なお、公衆送信の場合は、インターネットのホームページ等にアップロード(送信可能化)した段階で「公表」されたことになります。
(注)著作権法では
○「発行」されれば「公表」されたことになります。
○公衆には特定かつ多数の者を含みます。
例:親戚(特定者)の集まりで印刷物を配布したとしていも、それが多数の人であれば発行になります。
○著作物の複製物を公衆へ譲渡又は貸与することを「頒布」といいます。
※2申請できる者は、著作権を有している者、つまり著作権者です。したがって、他人に著作権を譲渡した著作者や保護期間の満了により著作権が消滅している場合は申請できません。無名又は変名の著作物の場合は、著作権者に代わって、発行者(出版者等)が申請することができます。
▼著作権(著作隣接権)の移転等の登録(法第77条)
著作権若しくは著作隣接権の譲渡等、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は著作権又は著作隣接権の登録を受けることができます。
【登録の効果】
権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。
▼出版権の設定等の登録(法第88条)
出版権の設定、移転等、又は出版権を目的とする質権の設定等があった場合、登録権利者及び登録義務者は出版権の登録を受けることができます。
【登録の効果】
権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。