聴聞代理人
聴聞、弁明の手続きの根拠は、行政手続法第13条1項1号にあります。
行政手続法第13条1項1号
行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、原則として、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、意見陳述のための手続き人となるべき者について、意見陳述の為の手続きを執らなければならない。
例)
許認可等を取り消す処分、資格又は地位をはく奪する処分、役員等を解任する処分、国籍喪失の宣告処分、運転免許の長期停止、取り消し処分等。
その他行政庁が相当と認めるとき。
以上のような処分をする場合に、行政書士は代理人として聴聞に名あて人の代理人として出席することができます。(根拠法令、行政書士法の第1条の3)
行政書士法第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
聴聞の手続については、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
尚、弁明の手続は行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面で行う。(弁明書)そして弁明するときは、証拠書類等を提出することができるが、聴聞の手続きに許される、参加人、文書等の閲覧の規定は、弁明の機会については準用されない。
尚、聴聞を経てされる不利益処分については、当事者及び参加人は、原則として行政不服審査法による異議申立てをすることができない。(審査請求はできる)
※運転免許の取り消し、長期停止等の不利益処分の聴聞の通知が来た場合に必要となる、当事務所への代理人依頼費用の参考例。(当事務所が代理人となり、予定される不利益処分に対しての弁明及び釈明を行います)
→資料1「交通における主な一般違反行為の点数と反則金の額」(PDF)
(※ 価格は税別価格です)
例) |
相談 | 5,000円 |
聴聞代理 | 18,000円 |
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交通費 | 2,000円 |
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合計 | 25,000円 |
事案によっては複数回の事前の打ち合わせ、証拠調べや証拠収集が必要な場合がありますのでその際の費用については、別途必要となる場合がありますが事前に必ずご提示致します。